お知らせ

保険を使いたい方へ

2018-08-29 11:05:21
当治療院のHPをご覧いただき、誠にありがとうございます。

『保険は使えますか?』と最近よく問い合わせがありますので、HP内よりも詳しく説明します。

当治療院では自賠責保険(交通事故)健康保険(療養費)を使って鍼灸治療を受ける事が出来ます。
自賠責保険交通事故の被害者が相手(加害者)の保険を使って治療を受ける制度です。
      病院(整形外科)で診断書を貰った後、ご自身で『〇〇治療院で治療を受けたい』と相手
      の保険会社の担当者に連絡し、担当者からその治療院に依頼があってから治療が開始され
      ます。患者様が窓口で料金を支払う事はありません(保険会社が支払います)。
      ※詳しくは当治療院にお問い合わせ下さい。
健康保険ご自身の健康保険を使って治療を受ける制度です。
     病院や接骨院、整骨院と違い、直ぐに保険治療が始められる訳ではありません。歯科医師以
     外の医師の同意書が必要ですし、健康保険が使える鍼灸治療院は少なく、一般的にあまり知
     られていませんのでHP内よりも詳しく説明致します。少々長くなりますが、最後までお読
     み頂けると有難いです。



 
☆健康保険(療養費)治療を始める前に知っておく大切なことです!
医師の同意書が必要(歯科医師以外であれば、整形外科でも内科でも診療科目は問われません)
1症状のみ(全身治療は出来ません)
併用不可(同じ症状の治療を同じ月内で他の医療機関と併用して受ける事が出来ません)
保険者に確認する(専用の申請書があったり、窓口で10割支払う場合もあります)
 ※H30年10月より、法律(あはき法)の改定で全て受療委任払い(窓口で1割もしくは3割支払い)になる為、上記の確認作業は必要なくなります。
毎月保険証と印鑑を持ってくる(月初に確認します)
同意書の有効期限は3ヶ月間(続ける場合は医師の再同意が必要です)
 ※H30年10月より、法律(あはき法)の改定で有効期限は6ヶ月間になります。
症状のみの対症療法(1回約10~15分程度です)←これは当院独自の方法です。
 
これが保険(療養費)治療の特徴です。『え?何で? 面倒くさい。1症状なんておかしい!』と思った方、これは当治療院が勝手に決めている事ではなく、基本的に法律で決められた事ですので下記をお読みいただき、ご了承下さい。
 




















☆健康保険(療養費)治療の仕組みはどうなっているの?
【病院との違い】
一般的な健康保険の制度は、病院で治療を受ける為に作られたものですので、基本的に病院では治療費全体に対して保険が適応になります。しかし、当治療院の様な鍼灸院や巷の接骨院・整骨院では病院とは違い、療養費と言ってやむを得ない理由で病院では治療を受けられない場合に保険が適応される制度です。1つの症状に対して同月内で保険(療養費)が適応されるのは、1ヶ所の医療機関だけです。
鍼灸の場合は、『痛みを主訴としている慢性的な症状で、病院(西洋医学)では適当な治療法が無い為、鍼灸院(東洋医学)で治療を受けても良いですよ』医師が同意した症状のみです。
 
【同月内で1ヶ所、1症状のみ】
保険(療養費)を使った場合、同じ症状の治療を2ヶ所以上の医療機関で受ける事(併用)が出来ません。※翌月になれば保険(療養費)適応になる場合があります。
例)腰痛があり、毎月2回整形外科で薬を貰い、今日は接骨院・整骨院に行って治療を受け、明日は鍼灸院で治療を受ける。という事は出来ません。
病院急性(亜急性)の症状、慢性の症状、共に保険適応。
鍼灸院慢性の症状のみ保険(療養費)適応。
接骨院・整骨院急性(亜急性)の症状のみ保険(療養費)適応。
※同月内で同じ症状で2ヶ所以上の医療機関で保険(療養費)を使った場合、保険者から各医療機関に保険料が支払われなくなり、その場合は全額患者様負担となりますのでご注意下さい。但し、『もう他の医療機関には行かない』という事であれば、保険(療養費)が適応になる場合もあります(申請用紙に一筆書いて頂く事もあります)。












 
【健康保険(療養費)適応になる症状】
社会保険庁の基準では、基本的に痛みを主訴としている慢性的な症状であれば保険(療養費)の適応にはなりますが、慢性的で下記6種類が基本的な診断名(症状名)です
 ①頚肩腕症候群:首から肩や背中、腕にかけての痛み、シビレ等。
 ②頚椎捻挫後遺症:むち打ちの後に残った痛み等。
 ③四十肩・五十肩:肩が痛くて動かせない等。
 ④腰痛:腰の痛み、シビレ等
 ⑤神経痛:ピリピリと痛む、シビレる(肋間神経痛や坐骨神経痛等)等。
 ⑥リウマチ:関節が痛む、動かしづらい等。
 ※その他医師が必要と認めた症状 :膝の痛み(変形性膝関節症)等←※要保険者に確認

【金額】
保険(療養費)が適応になるのは治療費全体ではなく、1症状のみです。支払われる金額も決まっています。患者様と保険者と合わせて1,610円(2回目以降)です。
病院:基本的には治療費全体に適応。
鍼灸院1つの症状の治療費のみ。
 初診:3,270円(一割負担で320円、三割負担で980円
 2回目以降:1,610円(一割負担で160円、三割負担で480円




 
【治療内容】※当治療院独自の方法です
保険(療養費)治療は、“症状”のみの対症療法となります。
当院では『出来るだけ早く改善させ、症状の出づらい身体にする為』に、自費の根本的な全身治療(“症状”と“原因”の両方の治療)がメインです。料金は4,500円で、症状の種類や数に制限はありませんし、時間は約1時間程です。医師の同意書も必要ありません。これは経営的な話になってしまいますが、自費治療(4,500円)と同じ内容を保険(療養費)治療(1,610円)でする事は、申し訳ございませんが出来ません。保険(療養費)治療は“症状”のみに特化し、時間は約10~15分程度です。
“症状”のみの治療でも、回数を重ねる事で症状は軽減していきますのでご安心下さい。具体的な回数の目安は最初の内は毎日→1日置き→週2回→週1回。と症状の軽減具合とお身体の状態を基準に治療間隔を空けて行きます『仕事の都合で週1回しか来院出来ない・・・』という方、『他にもつらい症状がある・・・』という方は、プラス3,000円で全身治療(“原因”の治療も入れる事)をする事で、症状の改善は早まる事が多いです。
 













☆健康保険(療養費)治療を始める前に準備しておくことです!
【加入している保険者に確認する】
最終的に保険(療養費)適応か否かを判断するのは保険者です。折角医師の同意書を貰っても、保険者が了承しなければ保険(療養費)が適応されませんので、まずはご確認下さい。
『健康保険を使って鍼灸治療を受けたいのですが、専用の申請用紙は有りますか? 窓口負担金額の割合は?』等(国保や協会けんぽ以外)。
特に、国民健康保険や協会けんぽ以外の会社独自の〇〇健康保険組合の場合、償還払い(専用の申請用紙が有り、窓口で全額(10割)支払って、後日ご自分で保険者に申請用紙を提出し、差額の7割もしくは9割が患者様の口座に振り込まれる)の場合もありますので、事前に保険者に確認をして下さい。
※H30年10月より、法律(あはき法)の改定で全て受療委任払い(窓口で1割もしくは3割支払い。残りは当院が患者様の代わりに保険者に請求)になる為、上記の確認作業は必要なくなります。
 



















【医師に同意書を書いて貰う】
書類は当院で準備しておりますので、まずは一度ご来院下さい(稀に病院で準備してある書類を使う場合もあります)。
一般的に運動器疾患であれば整形外科を受診する事が多いと思いますが、歯科医師以外であれば、内科でも皮膚科でも耳鼻科でも診療科目は問われません。同意書の書類は当院にてご用意致しますので、書類を持って掛かりつけ(その方が初診料が掛かりません)の病院で同意書を書いて貰って下さい。その際、診察料と同意書作成費(100~300円)が掛かります。
また、決められた6つの症状が基本ですので、その中から選んで貰って下さい。違う(細かい)症状名ですと、保険(療養費)が適応にならない場合が有りますので、保険者に確認する必要があります。
 
これは裏話ですが、同じ症状の治療で保険(療養費)を使った場合、他の医療機関との併用が出来ないので、整形外科では同意書を書いてくれない所も有ります(例外も有りますが)。実際に『同意書を書くとその患者さんは来なくなるので、同意書を書かない様に』と指導している医師会もある様です・・・。医師会からの圧力に負けず、鍼灸治療の効果を知っていて、患者さんの症状が改善する事を第一に考えている整形外科医は同意書を書いてくれますので、事前に電話等で確認する事をお勧めします。
例)『健康保険を使って鍼灸(はりきゅう)を受けたいのですが、そちらで同意書を書いて頂けますか?』等。因みに、大きな総合病院よりも個人病院の方が書いてくれる事が多いです。近所の病院で書いてくれない場合は病院をご紹介しますのでご相談下さい




















☆健康保険(療養費)治療を開始するには。
同意書、健康保険証、印鑑(朱肉を使うタイプ)の3つを持ってご来院下さい。その時から保険(療養費)治療開始となります。また、毎月保険証の確認と申請書類に印鑑を押して頂きますので、それぞれお持ちになって下さい。
同意書は3ヶ月間有効です。殆どの方が3ヶ月以内に改善しますが、4ヶ月目以降も保険(療養費)治療を希望される場合は、再度同じ医師に診察して貰い、再同意を貰う必要があります。口頭での再同意でも可能ですが、再同意書を書いて貰った方が確実です。再同意書の書類も当院にてご用意致します。
※H30年10月より、法律(あはき法)の改定で有効期限は6ヶ月間になります。
 
 
『何だか面倒くさいなぁ・・・』と思われる方もいらっしゃると思いますが、一度同意書を貰えば3ヶ月間は治療を続ける事が出来ます。※H30年10月より、法律(あはき法)の改定で有効期限は6ヶ月間になります。
・医師の同意書が必要(歯科医師以外であれば、整形外科でも内科でも診療科目は問われません)
・1症状のみ(全身治療は出来ません)
・併用不可(同じ症状の治療を同じ月内で他の医療機関と併用して受ける事が出来ません)
・保険者に確認する(専用の申請書があったり、窓口で10割支払う場合もあります)
 ※H30年10月より、法律(あはき法)の改定で全て受療委任払い(窓口で1割もしくは3割支払い)になる為、上記の確認作業は必要なくなります。
・毎月保険証と印鑑を持ってくる(月初に確認します)
・同意書の有効期限は3ヶ月間(続ける場合は医師の再同意が必要です)
 ※H30年10月より、法律(あはき法)の改定で有効期限は6ヶ月間になります。
・症状のみの対症療法(1回約10~15分程度です)←これは当院独自の方法です。
 
が健康保険(療養費)治療の特徴です。その他、質問等有りましたら、何なりとお問い合わせ下さい。













当治療院の有る蒲田の駅前や駅周辺、大田区、近隣の池上、下丸子、雑色、六郷、萩中、大森等々には沢山の治療院が有り『何処に行けば私の症状が治るの?』『他の治療院との違いが判らない・・・』
と迷う方も多いと思います。
 
当治療院の施術者は厚生労働大臣認可、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の国家資格保持者ですので、巷の無資格施術所とは違い、医学的知識を持った術者が治療します。
業界歴15年目、2万8千件以上の症例実績で培った知識と経験が有ります。
“痛くない” “効果が高い・続く” 治療で、症状を改善させ、症状が出にくい身体を目指します
“心身共につらい症状が改善する”⇒“明るい未来(ゴール)が見える”⇒“幸せな気持ちになれる” をモットーに、『患者様に満足頂く事』を第一に全力で治療させて頂きます。











 
つらい症状や気になる症状が有る方は、お気軽にお問い合わせ下さい。心よりお待ち致しております。
最後までお読み頂き、誠に有難うございました。
 

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